無料ホームページなら お店のミカタ - 

東十条 まる指圧 | 日記 | 保険診療に関するご質問について


MAP


大きな地図で見る

東十条 まる指圧

WEBはこちら

MOBILEはこちら

TEL : 080-4807-6002


東十条 まる指圧 日記

TOP > 東十条 まる指圧 日記 > 保険診療に関するご質問について

保険診療に関するご質問について (2023.03.19)

保険診療に関するご質問について、厚生労働省の「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」のサイトから抜粋して記載させていただきました。詳しくは下記のサイト内をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/index.html

「柔道整復師の施術を受けられる方へ」
保険を使えるのは
整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

「はり・きゅうの施術を受けられる方へ」
保険を使えるのは
主として神経痛、リウマチ、頸(けい)腕(わん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸(けい)椎(つい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたときに保険の対象となります。
あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。

「マッサージの施術を受けられる方へ」
保険を使えるのは
筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに保険の対象となります。
あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。

 (以上厚生労働省のサイトより抜粋)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
上記の範囲に於いては、整骨院や接骨院での「緊急時の骨折及び脱臼の施術」「打撲及び捻挫の施術」が医師の同意書がなくても保険の対象になるということです。

加えて、マッサージが医師の同意書なしに保険の対象になることはありません。
*あん摩マッサージ指圧師有資格者が施術し、発行した領収書は医療費控除の対象となります。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

日記 一覧へ戻る


このページのトップへ

【PR】 保険貯蓄ナビ 浅草ROX店東京都中野区の福祉,介護タクシー ハーティ水郷エスコート 介護福祉タクシーまぜそば凜々亭 国分町店冷凍冷蔵食品輸送の赤帽冷凍冷蔵クール緊急便/赤帽郷田運送